インボイス制度

令和5年10月からインボイス制度が始まります。すでにインボイス発行事業者の登録が始まっていますが、まだ登録を進めていない事業者の方も多いようです。
インボイス制度の概要と適格請求書発行事業者の登録が必要かどうか、わかりやすくまとめてみたいと思います。

  1. インボイスとは
    英語のINVOICE(インボイス)は、日本語に訳すと請求書や送り状といった書面を意味しますが、一般的には、販売した商品やサービスの個数や内容、明細、金額といったものを明示する書面と考えていただくのが分かりやすいかと思います。

    今回、消費税において導入されるインボイス制度における「インボイス」とは、物やサービスの売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現在利用されている「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加したものを「インボイス」と呼びます。なお、インボイス制度における「インボイス」は、日本語では「適格請求書」として表されます。

    また、今回導入されるインボイス制度とは、売手側である登録事業者が、買手である取引相手(課税事業者)に「インボイス」を交付し、買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、「インボイス」の保存等が必要となる仕組みです。

  2. 適格請求書発行事業者とは
    インボイスを発行するために、税務署の審査を受けて、インボイスの発行事業者として登録された事業者を「適格請求書発行事業者」と呼びます。ただし、適格請求書発行事業者には、消費税の課税事業者でなければなれません。このため、現在免税事業者等である方は、適格請求書発行事業者として登録するかどうか、しっかりと検討する必要があります(下記3参照)

    適格請求書発行事業者として登録する場合、まずは税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することになります。その後、税務署の審査を受け、登録が認められれば、「登録通知書」が発行され、インボイスに登録番号の記載ができるようになります。また、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」において、登録番号を基に、事業者名、登録年月日、事務所所在地等を検索することができるようになります。

  3. 適格請求書発行事業者の登録をしたほうがよいのか
    適格請求書発行事業者になることで、その事業者の商品・サービスの買手側が仕入税額控除を受けることができるため、買い手側は、仕入先に対して、インボイスの発行事業者であることを望む事業者が多いと思われます。
    逆に適格請求書発行事業者にならなければ、インボイスを発行することができず、その事業者から商品・サービスを仕入れた買い手側は、仕入税額控除ができないことになります。
    したがって、商品・サービスの売手としては、適格請求書発行事業者になることが望ましいと考えられるのですが、上述したように、インボイスの発行事業者になるためには、消費税の課税事業者でなければならないため、現在免税事業者である方は、新しく消費税の申告・納税を行わなければならなくなります。
    このため、現在消費税の免税事業者である方は、適格請求書発行事業者として登録するかどうか、また、いつの時点で適格請求書発行事業者になるかをしっかりと考える必要があると思われます。

    事業規模等から考えてすぐには適格請求書発行事業者になることは難しい場合も想定されることから、経過措置として、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れについて、買い手側で一定割合を仕入税額控除の対象とすることが認められています。具体的には、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間において、下記のような仕入税額控除が認められます。

    ①令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行われた適格請求発行者以外の者からの課税仕入れについては、インボイス制度導入前の課税仕入れに係る消費税額の80%相当額について仕入税額控除の適用を受けることができます。

    ②令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に行われた適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、インボイス制度導入前の課税仕入れに係る消費税額の50%相当額について仕入税額控除の適用を受けることができます。

    インボイス制度導入から6年間で段階的に仕入税額控除の適用額が減少するため、遅くとも令和11年9月末までには、適格請求書制度発行事業者になるべきか迷われている事業者も、その意思を決定する必要があるかもしれません。
  1. まとめ
    仕入税額控除を受けるために、インボイス発行事業者との取引を優先する事業者も増えてくると思われるため、現在消費税の課税事業者の方は、早めに適格請求書発行事業者としての登録を実施され、令和5年10月からの適格請求書発行に向けて、適格請求書発行のシステム対応等の準備を始められる必要があるかと思います。

    現在免税事業者である方は、将来的には課税事業者となりインボイスを発行することを念頭に置かれると思います。それまでに、販売先との間で、販売する商品・サービスの価格の調整等を行っていくことも検討すべきかと思います。

    なお、上記については、販売先が消費税の課税事業者であることを前提に検討していますが、販売先が免税事業者である場合や一般消費者である場合等、仕入先からのインボイスを必要としない相手もあるため、ご自身の販売先等を検討のうえ、インボイス発行事業者となるのかご判断いただければと思います。                                       

    以上