相続税の基礎

  少し前のことになりますが、税制改正により平成27年1月から相続税の基礎控除額が大きく引き下げられました。このため、相続税の課税対象となる方が大幅に増え、今後の相続について気にされている方も多いと思います。そこで、簡単に相続税の基礎についてまとめてみたいと思います。
 

1. 相続税の基礎
相続税とは、個人が被相続人(亡くなられた方)から相続などによって財産を手に入れた場合に、その財産に課される税金のことです。この相続税を収めるのは、相続などによって財産をもらった人が対象となります。ここで、「相続など」とされていますが、相続税は相続以外にも、遺贈といわれる遺言で財産をもらった場合や死因贈与といわれる亡くなった場合に契約により財産を贈与するものも対象となります。


【相続税の申告が必要な場合とは】
相続税は、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に申告する必要が生じますが、その金額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合は、基礎控除の額は、4,800万円となり、遺産の総額が4,800万円を超えなければ相続税はゼロとなり申告も不要となります。

【法定相続人】
法定相続人とは、民法によって定められており、以下のような方が法定相続人となります。
  1.死亡した方の配偶者は、常に相続人になります。
  2.以下の順序で配偶者とともに相続人になります。
  (第1順位)死亡した方の子供
        その子供がすでに死亡しているときは、その子供の子供や孫
  (第2順位)死亡した方の父母や祖父母
       父母も祖父母もいるときは、死亡した方により近い世代である父母を優先
       第2順位の方は、第1順位の方がいないときに相続人になります。
  (第3順位)死亡した方の兄弟姉妹
       兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その方の子供が相続人になります
       第3順位の方は、第1及び第2順位の方がいないときに相続人になります

【相続税の申告・納税時期】
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が存在する場合には、納税をする必要があります。

【相続税の対象となる財産】
相続税の対象となる財産は以下のものとなります。
①被相続人が亡くなった時点で所有していた財産
②みなし相続財産
  みなし相続財産とは被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金のうち被相続人が保険料を負担していたものなどをいいます。
③被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
  相続時精算課税制度とは、親からまたは祖父母から孫に財産を贈与したとき、
  贈与する財産が2,500万円までは非課税で贈与でき、相続時に税額を精算する制度です。
④被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

2. 相続税の計算
相続税は、以下の手順で計算します。
(1)亡くなられた方の配偶者や子など財産を取得した個人別に相続財産の価格を算定し、そこから借金などの債務や葬式費用を控除して相続税の課税価格を個人別に算出します。
(2)(1)でもとめた個人別の課税価格を合計し、上記遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
(3)(2)でもとめた遺産総額を、仮に法定相続分にしたがって分けたものとして各人別の金額を算出し、その金額に相続税の速算表による税率・控除額を適用し、各人別の相続税額を算出し、それを合計して相続税の総額を算出します。このとき、実際に個人別にどのように分けたかは関係しません。

【法定相続分】
法定相続分は以下のようになります。
・配偶者と子供が相続人である場合は、配偶者が1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

【相続税の税率】
相続税の税率は、各人が法定相続分に応じて取得した場合の遺産の金額によって変わってきますが、1,000万円以下であれば10%、3,000万円以下であれば15%及び控除額50万円というように金額によって税率が高くなっていきます。実際の税率につきましては、国税庁HPの相続税の税率速算表をご確認いただければと思います。

(4)(3)でもとめた相続税の総額を、実際に各人が取得した財産の課税価格の割合で分けて、各人の納付税額を計算します。
ここで、財産を取得された方が、亡くなられた方の配偶者、子供、父母以外の場合は、その方の相続税の金額が2割増加します。
また、各人の金額から、配偶者の税額軽減や未成年者控除など各種の税額控除額を差し引いて、その方の納付する相続税額が決まります。
特に配偶者の税額軽減については、a.配偶者の法定相続分相当額 b.1億6,000万円 のどちらか多い金額までは相続税がかからないといった多額の控除となっています。

 

今回相続税に関する基礎的な内容をまとめてきましたが、実際の計算では相続した財産の評価や民法で新しく設けられた配偶者居住権の適用など様々な相続に関連する知識が必要となります。