令和3年確定申告における税制改正のポイント
令和3年の確定申告については、青色申告特別控除額の引き下げ等の影響から、新たにe-taxを利用され、ご自分で申告をなさる方も多いかと思います。以下に令和3年確定申告における主な税制改正のポイントを記載しましたので、ご自分で申告をなさる方の参考になれば幸いです。
- 給与所得控除額の引き下げ
- 給与所得控除額が一律10万円の引き下げ
- 上限額の適用される給与等の収入金額が1,000万円超から850万円超に引き下げ
- 控除額の上限が220万円から195万円に引き下げ
POINT
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額及び下記2で記載する公的年金等の控除額を一律10万円引き下げ、下記3で記載するように基礎控除の控除額を10万円引き上げています。給与所得控除額が引き下げられていますが、基礎控除が10万円引き上げられているため、収入が850万円以下の方は、相殺されて影響がないことになります。しかし、給与等の年収が850万円超の方は、従来よりも控除額が減少しているため負担増となります。
- 公的年金等控除額の引き下げ
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額の上限を設定(195万5千円)
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合に控除額を段階的に引き下げ
POINT
公的年金等控除については、従来、給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得が高い場合でも年金のみで生活する方と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっていたとの指摘があったことから、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に上限が設けられました。
- 基礎控除額の引き上げ
- 合計所得金額2,400万円以下の場合に基礎控除額を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に引き上げ額を減額
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除額がゼロ
POINT
基礎控除については、従来、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていましたが、高所得者にまで税負担の軽減効果を 及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘があったこと等から、合計所得金額が2,400万円超の方については、控除額を段階的に減額し、2,500万円超で控除額をゼロとしています。
- 青色申告特別控除額の引き下げ
- 青色申告特別控除額が従来の65万円から55万円に引き下げ
- 一定の要件を満たす人については、従来の65万円控除
POINT
上記の一定の要件とは、その年分の所得税の確定申告書及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを利用して行う、もしくは、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について税務署長の承認を受けて電磁的記録の備え付け及び保存を行うこととなります。
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
- 合計所得金額が500万円以下のひとり親の場合、35万円控除(ひとり親控除)
- 合計所得金額が500万円以下で、従来の「扶養する子がいない場合の寡婦」に該当する女性は27万円が控除(寡婦控除)
POINT
ひとり親控除の対象となる人の範囲は、①合計所得金額が500万円以下であること②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの3つの要件にすべて当てはまる人となります。
寡婦控除については、上記ひとり親に該当せず、①合計所得金額が500万円以下であること②「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人」もしくは「夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人」③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの3つの要件に該当する方が対象となります。
以上のように、令和3年の確定申告における主な留意点を記載させていただきましたが、上記以外にも税制改正により影響を受ける項目がありますので、申告をなさる方は、国税庁が提供する確定申告の手引きや財務省が作成している税制改正のポイント等を参考にしていただけたらと思います。