社外監査役として

今日は、社外監査役として関与させていただいている会社の取締役会でした。

社外監査役には、会社外部の者としての目線での監督・監査機能が期待されており、会社法においても上場企業においては、その報酬や活動状況を株主に対して明らかにすることが要求されています(会社法施行規則124条)。

取締役会においては、その決議・報告事項を審議するなかで取締役の職務執行を監査しますが、社外監査役として、どのような切り口で監査するのかは、とても重要と考えています。私は、会計士・税理士としての見方と上場企業の管理担当役員であった経験をもとに、取締役会での発言を行うようにしています。士業としての目線は厳格になりがちですが、実際に上場準備企業のCFOを経験してみると実務面からの指摘というものが、取締役会においては有効な面があることを理解しているためです。

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